ヒロの記録

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ブルガリア人との結婚【名前編】


ブルガリア人との結婚🇧🇬については、書類編と名前編の記事を書いたので、用意する書類や書き方などについては、別記事へどうぞ!

 


さて、名前については、相当悩みました…( ;´Д`)💧

日本人同士の結婚ならば、入籍という手続きがあるので2人の苗字を統一し夫婦同性になりますか、国際結婚では、外国人が戸籍を持っていないため、その入籍手続きがなく、夫婦別姓が普通の状態らしいのです。

 

はじめは、私は、何もせずこのまま日本性をなのるつもりだった…が、悩みの種がたくさん…


もし、このまま日本性の場合、

・日本で子どもができたときに、子どもの苗字は日本人の親に合わせるので、子どもと日本人親だけ同じ苗字で、外国人親だけ苗字が違う

・結婚してもファミリーとして同じ苗字になれないことを彼が悲しんだ

・周りの人に、結婚してないの?っていちいち聞かれそう

・旅行するときに空港で同じファミリーだということを証明するのが難しそう


もし外国人夫の苗字をとる場合、

・私の名前から漢字がなくなる!!!(私の名前はひらがななので、名前がカタカナとひらがなだけになる)…いやそれも日本特有の文字のみでありかな(・・)…

ブルガリアでは、女性と男性で名字が違う(女性名は最後にаやяがつく)が、日本ではそれは認められないので、男女関係なく同じ苗字になる

・通信販売の電話注文とか何かの手続きでの電話口で名前を聞き取ってもらうのに時間かかりそう

・どうでもいいかもしれないけど姓名判断の結果が悪かった(ヾ(´ω`; )ォィォィ)

とか…

 


など、どっちにしても色々と問題があり悩みに悩みました。

 


例えば、わかりやすくするために、

女性の名前を、山田,はなこ

男性の名前を、イヴァン,イヴァノフ(Иван ,Иванов (Ivan,Ivanov))とすると、

女性は選択肢が3つ

①名前の変更をしない場合

山田,はなこ のまま。

②夫の氏をとる場合

イヴァノフ,はなこ(日本での名前)

Ханако,Иванова ( Hanako,Ivaniva(ハナコ イヴァノヴァ))(ブルガリアでの名前)

ブルガリアでは女性の名前の語尾にаやя(ya)がつく

③複合性を申請する場合

山田イヴァノフ,はなこ

(Ханако,Ямада Иванова(Hanako,Yamada Ivanova))

※複合性は、日本の名前か苗字どちらかに夫の氏をくっつける。組み合わせは4通り(山田イヴァノフ,はなこ/イヴァノフ山田,はなこ/山田、はなこイヴァノフ/山田、イヴァノフはなこ/)あるが、パスポートの英語表記を考えると、苗字欄に夫の氏が最後にある方が、夫の氏がはなこさんの苗字だと一目でわかり、イヴァンさんと同じ家族なんだと認識されやすいので、日本性+外国性の順番の複合姓が一番だと思いました。

 


私の選択肢の優先順位は、①→③→②でした。わがままかもしれないけど、夫の氏になると、私の名前から漢字が消えることは結構悲しかったです( ´ ᐞ ` )…ちょっとだけ。また姓名判断が凶だったから(旧姓の名前はとっても良い!)渋りました…|ω・`)スミマセン

だけど、彼が、同じチーム名を持つ家族になりたい!( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧!との思いがあって、複合性にすることを考え始めました。

だけど。子どもや孫がこれから引き継いでいく名前が複雑だったら迷惑がかかるかもしれない、子孫がどこに住むか分からないけど、山田イヴァノフのように、日本と外国の名前が混ざった名前がずっと残っていくと、名前が複雑な故に説明がたくさん必要になったり、あるいは将来子孫が名前を裁判所で変更する手間をとるかもしれない…いや、それでもいいかもしれない、あーブルガリア人と日本人が結婚したんだなっていう歴史も感じられるし…と、グルグル考えてしまい。‪(๑⃙⃘.๑⃙⃘)‬⸜(๑⃙⃘.๑⃙⃘)⸝

いやもういい!!複雑よりもシンプルに考えたい!!名前もできるだけ個性がありつつシンプルがいい、と、めんどくさく考えるのをやめました。∠( `°∀°)/✌🏻

 


姓名判断が凶でも、私の名前から漢字がなくなっても、もういいや!我が強い私は、旧姓取らずにパートナーの氏をとった方が、わがままを抑えて相手に寄り添えるだろう!と思い、ふっきれて、最終的には、選択肢②の相手の氏になること、つまり、イヴァノフはなこ、になることにしました!!

 


いい意味で諦めたよ( ⊙‿⊙)

 


でも、すっきり!٩(*´︶`*)۶

 


手続きは、婚姻届提出の際に、「外国人との婚姻による氏の変更届」を役所に提出します。用紙は外務省のウェブサイトからダウンロードできます。結婚後6ヶ月以内に提出すれば大丈夫だそうです。それ以降になると、裁判所での手続きになるみたいです。

 


福岡市の役所職員さんに聞いた、「外国人との婚姻による氏の変更届」の書き方の注意点!!!⚠️⚠️⚠️

・届出の日付けは、書類提出日。私は婚姻届と一緒に出したので婚姻届提出日と同じ。

・宛先は役所長、福岡市は政令指定都市なので、区も必要。例えば、「福岡市中央区長殿」。

・本籍欄は注意!外国人パートナーの氏に変更する人は、結婚後新たな戸籍を設けます。

「外国人との婚姻による氏の変更届」は婚姻届の後の手続きとなるので、本籍欄は、旧本籍ではなく、新本籍を記入します。本籍筆頭者は自分の名前です。

 


さて、もう一点。

 


山田はなこさんは、夫の氏をとって、日本でイヴァノフはなこさんになっても、ブルガリアでは、女性の名前の語尾にаやяがつくし、ブルガリアの名前を無理やり日本語表記にしているだけなので、日本では、厳密にいうと、夫と同じ名前ではありません。

 


日本の証明書類で、自分が本当にブルガリア性になったんだなぁと感じられるのは、多分、パスポート表記を変更してからではないでしょうか。

 


パスポートの変更手続きについては、後ほど追記しようと思います!

 


これからブルガリア人と結婚する人や、その他結婚する人々、誰か様のお役に少しでも立てますように!!❁⃘*.゚🌷🌸🌺🌻